2016-12-03 公社債等の課税方式変更に伴う平成29年度以降の国民健康保険料について 国民健康保険料 金融所得課税の見直しにより、平成28年1月1日から公社債等に係る所得の課税方式が変更されました。 この変更に伴い、確定申告を行うこととなった所得については、国民健康保険料の計算の対象となります。 また、新たに損益通算及び繰越控除が認められたものについては、損益通算等を行なった後の所得が計算の対象となります。詳しくは、1月発行予定の「国保だより」をご覧ください。 メモとしてここに残しておきます。